
引用元: ・【画像】街撮りお姉ちゃん大好き部
(2) 児童ポルノとは
規制対象となる「児童ポルノ」とは、一定の「児童の姿態」の画像を視覚で認識できる方法で描写したものです(同法2条3項柱書)。
視覚で認識できる方法で描写したものですので、音声だけの録音や文字情報だけの小説などは除きます。
他方、目で見ることができれば、以下のように、あらゆるものが「児童ポルノ」として禁止対象となります。
画像が記録された銀塩写真・映画フィルム(ネガ・ポジを問わず)
画像をプリントした銀塩写真印画紙
画像をプリンターで印刷した印刷用紙
画像を掲載した書籍など(雑誌、写真集、単行本、ビラ、チラシなど形態を問わず)
画像データ、動画データを記録した記録媒体(ハードディスク、SSD、CD-R、DVD、USBメモリー、スマホのROMなど)
(1) 児童ポルノ法の目的
児童ポルノ法は、児童が性的搾取・性的虐待の被害を受けることを防止し、児童の権利を保護するための法律です。
正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」です。
「児童」とは18歳未満の者を指し、性別は問いません(同法2条1項)。
(1) 児童ポルノ単純所持罪の行為内容、法定刑、時効
児童ポルノ法は、児童ポルノに関わる多くの行為を処罰対象としています。製造、販売、提供、所持、保管、運搬、輸入、輸出、公然陳列といった様々な行為です。
なかでも、多くの皆さんにとって、気になるのが「単純所持罪」でしょう。
まず、児童ポルノの単純所持罪となる行為を整理してみましょう。次のとおりです。
児童ポルノを所持する行為(7条1項前段)・児童ポルノの対象となる姿態の情報を記録した電磁的記録を保管する行為(7条1項後段)
自己の性的好奇心を満たす目的があること
自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る
児童ポルノ単純所持罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
奇形民族やな
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